契約不適合責任とは、契約した住宅の状態がその契約内容と異なる場合に、売主が負う責任のことを指します。

これは、新民法の規定に基づいており、物件の種類や品質が契約書に記載された内容と一致しない場合に、買主が売主に対して責任を追及できるという仕組みです(民法第566条)。具体的には、住宅の瑕疵(かし)、つまり欠陥や問題点が契約内容に適合していない状態を含みます。

たとえば、買主が中古住宅を購入し、入居後すぐに雨漏りが発見された場合、この雨漏りが契約不適合に該当するかどうかは、契約書や重要事項説明書に「雨漏りがある」と記載されているか、または売主が事前にその事実を告知していたかに左右されます。売買契約時に雨漏りがあることを売主が買主に伝えていなかったり、契約書に明記していなかった場合、たとえ買主が事前に雨漏りを知っていたとしても、買主は修繕費用の請求や損害賠償を求めることが可能です。

このため、売主にとっては、住宅の状態を正確に把握し、その情報を契約書や説明資料に明記することが極めて重要です。売主が住宅の欠陥や問題点について正確に記載していなかった場合、後々トラブルに発展するリスクが高くなります。例えば、基礎部分のひび割れ、配管の老朽化、シロアリの被害など、見えにくい箇所の問題点も含め、正確な情報提供が求められます。

また、契約不適合責任では、買主は単に損害賠償を請求するだけでなく、契約の解除を要求したり、物件の修繕を求めたり、購入代金の減額を求めることもできます。これにより、買主は契約不適合があった場合に様々な選択肢を持ち、売主に対して適切な補償を求める権利が認められています。

このような背景から、不動産取引においては、買主と売主の双方が契約内容をしっかりと理解し、合意することが重要です。特に売主は、住宅の状態を正確に伝え、契約書に詳細を記載することで、後のトラブルを避けることができます。これらの措置を怠ると、売主が思わぬ責任を負うことになるため、事前の準備と確認が不可欠です。

不動産業者に買取してもらう場合は、契約不適合責任全部免除の特約をすることが可能です。

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